株式会社設立方法を学ぼう
株式会社を設立する為に決めておくべき事
株式会社を設立する為に考えておくべきことをご説明します。
まずは、会社の商号を決めましょう。会社の商号とは会社の名前のことです。会社の商号を変更するには、定款の変更、登記の内容の変更や各官庁へ変更の届出などの手続きが必要なるので、よく検討して決めるようにしましょう。株式会社を設立する場合、株式会社の文字を冒頭か末尾に必ずつけなければなりません。利用できる文字は漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビヤ数字・アポストロフィー・コンマ・ハイフン・ピリオド及び中点・アンパサンドです。従来は、類似商号の制限により、似たような名前の商号が使用できない規制がありましたが、新会社法で撤廃されましたので、現在は使用可能です。
会社の本社のことを定款などでは本店と記載します。この本店の所在地をどこにするかによって、登記申請をする法務局が変わってきます。また、本店の所在地を定款で定めるには細かい番地を記載しないか、細かい番地まで記載するか、どちらかを選ぶことができます。なぜ、この2つを選ぶ必要があるかと言いますと、移転をする時に、細かい番地を記載していると、定款の変更をしなくてはならないので株主総会を開く必要性があります。もしも、細かい番地を記載していなければ、定款の変更をしなくて良いので、株主総会も開く必要がなくなります。株式会社設立の登記を申請する時には、細かい住所を記載しなければいけませんが、まずは、申請する法務局が分かればいいので、市町村区まで決めておけば良いでしょう。
会社の事業内容を決めましょう。会社は決められた事業内容の範囲の中でしか、業務を行うとができません。決められた事業内容のことを会社の目的と言います。実際に具体的な例を挙げて説明しますと、1.靴の販売 2.前号に附帯する一切の事業、という様に決めます。2は、前号に附帯する一切の事業という文言を目的の最後に入れておけば融通が利きやすいので、最後に入れておくのが一般的です。
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